セミリタイア – 会社退職後の健康保険の選択(1)では、会社都合で退職した場合の健康保険を検討したが、今回は、セミリタイアラー♂として最も多いケースと思われる、自己都合での退職(被扶養資格なし)の場合を検討する。
2-1 自己都合で退職(被扶養資格なし)
基本、国民健康保険、会社の健康保険組合の任意継続(注:要件あり)の2択となる。
まず、国民健康保険、任意継続の保険料を比較してみる。
国民健康保険は、前年の年収によって決まるわけだが、住んでいる場所によって保険料率および上限が決まっている。計算サイト等もあるが、自治体のサイトで計算もできる場合が多く、こちらの方が確実だろう。扶養している家族の分、介護保険料の条件もあわせて計算できる。
次に、会社で加入している健康保険組合の任意継続であるが、基本は、給与明細の控除欄に記載の健康保険料(+介護保険料)金額の2倍が目安だ。但し、別途、上限額は必ず確認しなければならない。
ほとんどの健康保険組合において、任意継続の上限額は、国民健康保険の限度額よりも低いようだ。会社自身の健康保険組合でも、外部の健康保険組合であっても、ネット上で情報を公開していることが多いので、ネット上あるいは問い合わせで確認できる。 在職時と同じく、扶養の有無による保険料は変わらない。
この比較により、少ない方を最初に選択すればいい。
気を付けなければいけないのは、任意継続の場合は、退職後20日以内に申請しなければいけない事、国民健康保険からの切り替え不可、加入期間は最長2年間。2年以内に、任意継続から国民健康保険の切り替えは、保険料を滞納することによって可能だ。
国民健康保険料は、前年所得をもとに、4月より翌年3月までの保険料を払うらしいので、3月くらいに計算して、国民健康保険がメリットありと判断したら、4月滞納ということになるのだろうか。
滞納というと聞こえは悪いが、健康保険組合にとっても手続きが簡素化できると考えられるので気にすることはないのではないだろうか? 逆に、うっかり滞納してしまうと、強制的に移行されてしまう。
次回は、最後、自己都合で退職(被扶養資格あり)をまとめてしめくくろうと思う。