セミリタイア – 会社退職後の健康保険の選択(1) 、セミリタイア ― 会社退職後の健康保険の選択(2)で健康保険の選択方法を検討してきたが、最後は、自己都合で退職(被扶養資格あり)だ。
2-2 自己都合で退職(被扶養資格あり)
この場合、2-1で述べたように、例えば夫の退職時、妻の扶養にはいれば、自身での健康保険料の支払いはない。国民年金も同様で第3号被保険者として、自身の支払いをなくすことができる可能性がある。(といういか、確認したところなる)。
これも2-1と同様に一定金額以上の失業給付を受領すると、国民健康保険と国民年金を自身で支払うことになる。但し、2-1のケースと違って、自己都合の場合は、申請から7日と3か月間は待機期間となるので、その間3,4か月間は、扶養の恩恵を受けることができる。試算したところ、(任意継続+国民年金)のケースと比べて、最大20万円程度の支払いが免除になる。
さらに、失業給付開始を翌年の4月以降にずらすように申請時期をずらせば、給付開始に伴う国民健康保険支払いの保険料を少なくすることも理論的には可能のようだ。(給付は、失業時から1年という制限はあるが)。もちろん、これは新たないい職が早く見つかって給付を全くもらえないというリスクもある。
懸念事項に関して
自分は遺族年金に関してある懸念というか疑問点を持っていた。というのは、例えば、夫が妻の扶養にはいった後に、夫に万が一のことがあった場合、遺族年金は妻へ支給されるのだろうか?ということだ。
日本年金機構(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html) によると、遺族厚生年金の説明の箇所で、(受給)対象者は“死亡した者によって生計を維持されていた・・・”という文言があるが、どういう解釈をしたらいいのかわからなかった。直接的にいうとその時点で扶養していた側でももらえるの? ということだ。これは確認するしかなく、年金事務所および社労士の友人に確認した。結果、対象者の収入要件等はあるものの、一緒に住んでいる限り問題ないとの事だった。スッキリした。
自分の場合は、現時点では2-1 か2-2のケースに該当する(確認必要)のだが、妻とも相談し、2-1に沿って行くことにした。
そして、任意継続を選択した。任意継続時の保険料上限により、予算計上時に考えていた保険料よりも安く収まる予定だ(但し代表的な協会けんぽよりも上限が高いのがちょっと残念だったが)。
これ以外にもいろいろなケースが考えられと思うが、自分のブログを見ていただいた方々の準備の参考になればうれしい。(間違っているところもあるかもしれないのであくまで参考でお願いします。)