国民健康保険料の減免制度について考える

今年度の国民健康保険料が6月末から徴収が始まります。自分の場合、コロナ禍の為に昨年の世帯年収が大幅に下がったので、今年の国民健康保険料は、均等割り分が減免されることになりそうです。所得が少ない自分たちにとって、この減免措置は非常に助かる制度ですが、将来的にはこの制度も見直しが入るのではないかと危惧しています。 

 

保険料の算定(東京都区部)

国民年金保険料は、各自治体により保険料の算定方法が違っていて、概説するのは難しいですが、東京都区部の例をとると、今年度40歳~64歳をざっくりいうと、

所得割:(算定基準額)x12%   

均等割:(被保険者数)x 70,000

となるよう様です。意外と均等割りが大きいのがわかります。

しかし、所得が少ないと均等割分の減免措置が受けられ、算定額に応じて、7割、5割、3割減免が受けられます。今年度、これが自分に当てはまります。

仮に、単身世帯で7割減免まで受けられるほどの所得水準であれば、年金保険料は、年間21,000円程度になり(多分ですが)、負担がかなり軽減されるのかなと思っています。

 

住民税において配当所得を申告しない動機付け

保険料の算定基準額は、(総合課税における)住民税の算定にほぼ準じるため、株式等の配当で大きな所得を得ている人たちは、“住民税における申告不要制度”を利用して国民健康保険料(および住民税も)の負担を軽減させているかとおもいます。申告しない事によって、所得割の低減はもちろん、均等分割りの減免も手中に収める事にもなるからです。

 

減免制度が見直される可能性?

アフターコロナにおいては、国や自治体が、税収や健康保険料の収入を増やす事は必須の課題になってくるでしょう。その為、不公正感の是正とか銘打って、まずはこの減免制度が見直されるのではないかと懸念しています。

例えば、一定の金融資産、固定資産を持つ、あるいは一定の配当所得がある場合(申告不要制度の使用を問わず)は均等割りの減免が受けられないといったもの

実際に、減免ではないですが、自治体によっては固定資産税に応じて、健康保険料の負担が増える資産割というものがあります。

 

 

というわけで、マイナンバー制度で資産、所得ともお上に把握されているので、将来的には、負担増は覚悟しておいた方がよさそうですね。

投稿者: 楽庵

白け世代とバブル世代に挟まれた新人類世代の1人です。 2018年に定年を待ちきれず、サラリーマン生活に終止符を打ち隠居生活を始めました。 東京の片隅でのんびりと生活しています。